空き家の解体補助金のご案内

Dismantling subsidy 


市民の安全で安心な暮らしを確保し、

良好な住生活環境、定住環境の形成や保全、土地の利活用を目的として、
空家の解体を行う人に補助金を交付します。
 

20万円以上の空家解体工事に工事の10分の1、
最大30万円(加算額を含む)を補助します。 

ご注意
・補助金・助成金の詳細については渋川市役所にお問い合わせください。
・また期間内であっても、事前に終了することありますので、必ず事前に確認をお願いします。
 
渋川市役所 0279−22−2111
対象となる人



◆ 空家の所有者またはその相続人

◆ 上記の者から同意を得た人

◆ 空家の所有者またはその相続人

対象となる空家



◆ 個人が所有する空家

◆ 1年以上の空家

 対象となる条件



▽次の全てに当てはまることが条件です▽

◆ 市内の工事業者に発注するもの

◆ 空家に所有権以外の権利が設定されていない

◆ 公共事業による解体出ない

◆ 市税の滞納していない

◆ 空家活用支援事業補助金
(空家リフォーム補助金) をもらっていない

◆ 完了実績報告書を申請年度の3月16日までに提出できる

◆ 工事着工前である
※工事に着手または工事が終了しているものは、補助金の対象外となります。

対象となる解体工事

 

◆ 空家の全部を解体する工事
(敷地内の付属建物、塀、植栽等を同時に解体する場合は、これらを含めて補助対象とすることができます。) 

補助金の額 

 
20万円以上の解体工事に対して10分の1を補助します。
ただし、限度額は20万円です。

加算額

 
次のいずれかに当てはまる場合には、補助額に10万円の加算があります。
ただし、複数該当しても10万円です。
 
◆ 昭和56年5月31日以前に建築された建物
◆ 地震災害時に通行を確保すべき道路の沿線建物(緊急輸送道路沿線)
◆ 1年以内に購入した空家
◆ 接道状況が悪い敷地にある空家(一定の基準があります) 

補助金の制限

 
補助の対象者につき1回限りです

申込期間

 
毎年4月1日から
※予算に達した時点で終了となります。

申請時の提出書類

 


補助金の交付を受けようとする人は、工事着工前に次の書類を建築住宅課窓口まで提出してください。
 
◆ 申請書
◆ 空家の写真
◆ 空家までの案内図
◆ 見積書のコピー(市内業者に限ります)
◆ 売買契約書のコピー(空家を購入した場合)
◆ 同意書(申請者が同意を受けた場合) ◆ 住民票 ※注1(市民課)
◆ 市税の納税証明書(未納額のない照明用)または非課税証明書 ※注1(納税課)
◆ 空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)(税務課)
◆ 所有者と申請者の関係がわかるもの(戸籍謄本など)(相続などの場合)(市民課)
◆ 上記のほか、状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
 
※注1 渋川市以外にお住いの方は、お住いの市区町村のものを用意してください。

完了時の提出書類

 
工事が完了したら、下記の書類を建築住宅課窓口まで提出してください。
 
◆ 完了実績報告書
◆ 補助金(変更)交付決定通知書のコピー
◆ 領収書のコピーまたは支払いの確認できる書類(振込用紙等)のコピー
◆ 解体完了後の写真
◆ 「産業廃棄物管理表 建設関連廃棄物マニュフェスト(E票)」のコピー、またはこれに代わるもの
◆ 下請契約書等のコピー(申請書記載の業者とマニュフェスト記載の業者が違う場合) 
 
補助金の交付を受けようとする人は、工事着工前に次の書類を建築住宅課窓口まで提出してください。
 
◆ 申請書  ◆ 空家の写真  ◆ 空家までの案内図
◆ 見積書のコピー(市内業者に限ります)
◆ 売買契約書のコピー(空家を購入した場合)
◆ 同意書(申請者が同意を受けた場合) ◆ 住民票 ※注1(市民課)
◆ 市税の納税証明書(未納額のない照明用)または非課税証明書 ※注1(納税課)
◆ 空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)(税務課)
◆ 所有者と申請者の関係がわかるもの(戸籍謄本など)(相続などの場合)(市民課)
◆ 上記のほか、状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
 
※注1 渋川市以外にお住いの方は、お住いの市区町村のものを用意してください。