◆ 空家の所有者またはその相続人
◆ 上記の者から同意を得た人
◆ 空家の所有者またはその相続人
◆ 個人が所有する空家
◆ 1年以上の空家
▽次の全てに当てはまることが条件です▽
◆ 市内の工事業者に発注するもの
◆ 空家に所有権以外の権利が設定されていない
◆ 公共事業による解体出ない
◆ 市税の滞納していない
◆ 空家活用支援事業補助金
(空家リフォーム補助金) をもらっていない
◆ 完了実績報告書を申請年度の3月16日までに提出できる
◆ 工事着工前である
※工事に着手または工事が終了しているものは、補助金の対象外となります。
◆ 空家の全部を解体する工事
(敷地内の付属建物、塀、植栽等を同時に解体する場合は、これらを含めて補助対象とすることができます。)
20万円以上の解体工事に対して10分の1を補助します。
ただし、限度額は20万円です。
次のいずれかに当てはまる場合には、補助額に10万円の加算があります。
ただし、複数該当しても10万円です。
◆ 昭和56年5月31日以前に建築された建物
◆ 地震災害時に通行を確保すべき道路の沿線建物(緊急輸送道路沿線)
◆ 1年以内に購入した空家
◆ 接道状況が悪い敷地にある空家(一定の基準があります)
補助の対象者につき1回限りです
毎年4月1日から
※予算に達した時点で終了となります。
補助金の交付を受けようとする人は、工事着工前に次の書類を建築住宅課窓口まで提出してください。
◆ 申請書
◆ 空家の写真
◆ 空家までの案内図
◆ 見積書のコピー(市内業者に限ります)
◆ 売買契約書のコピー(空家を購入した場合)
◆ 同意書(申請者が同意を受けた場合) ◆ 住民票 ※注1(市民課)
◆ 市税の納税証明書(未納額のない照明用)または非課税証明書 ※注1(納税課)
◆ 空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)(税務課)
◆ 所有者と申請者の関係がわかるもの(戸籍謄本など)(相続などの場合)(市民課)
◆ 上記のほか、状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
※注1 渋川市以外にお住いの方は、お住いの市区町村のものを用意してください。
工事が完了したら、下記の書類を建築住宅課窓口まで提出してください。
◆ 完了実績報告書
◆ 補助金(変更)交付決定通知書のコピー
◆ 領収書のコピーまたは支払いの確認できる書類(振込用紙等)のコピー
◆ 解体完了後の写真
◆ 「産業廃棄物管理表 建設関連廃棄物マニュフェスト(E票)」のコピー、またはこれに代わるもの
◆ 下請契約書等のコピー(申請書記載の業者とマニュフェスト記載の業者が違う場合)
補助金の交付を受けようとする人は、工事着工前に次の書類を建築住宅課窓口まで提出してください。
◆ 申請書 ◆ 空家の写真 ◆ 空家までの案内図
◆ 見積書のコピー(市内業者に限ります)
◆ 売買契約書のコピー(空家を購入した場合)
◆ 同意書(申請者が同意を受けた場合) ◆ 住民票 ※注1(市民課)
◆ 市税の納税証明書(未納額のない照明用)または非課税証明書 ※注1(納税課)
◆ 空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)(税務課)
◆ 所有者と申請者の関係がわかるもの(戸籍謄本など)(相続などの場合)(市民課)
◆ 上記のほか、状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
※注1 渋川市以外にお住いの方は、お住いの市区町村のものを用意してください。