空家リフォーム補助金のご案内

Improvement grant


市内の空家の利活用を図り、
良好な市街地の形成と定住の促進を目的として、
空家を住宅としてリフォームする人に、リフォーム費用を補助します。
 

20万円以上の空家リフォーム工事に工事費の10分の1、
最大40万円(加算額を含む)を補助します。
 

ご注意
・補助金・助成金の詳細については渋川市役所にお問い合わせください。
・また期間内であっても、事前に終了することありますので、必ず事前に確認をお願いします。
 
渋川市役所 0279−22−2111
対象となる人

 
◆ 空家の所有者またはその相続人
◆ 空家を取得して、居住するためにリフォームを行う人

対象となる空家

 
個人が所有している1年以上の空家で、次のいずれかのもの
 
◆ 住宅
◆ 併用住宅の住宅部分

対象となる条件

 
▽次の全てに当てはまることが条件です▽
 
◆ 市内の工事業者に発注するもの
◆ マンンション、長屋住宅、供給住宅等でない
◆ 市税の滞納していない
◆ 空家解体補助金をもらっていない
◆ 完了実績報告書を申請年度の3月16日までに提出できる
◆ 工事着工前である
 
※工事に着手または工事が終了しているものは、補助金の対象外となります。

補助金の額

 
20万円以上の補助対象となるリフォーム費用に対して、10分の1(1割)を補助します。
ただし、限度額は30万円です。

加算額

 
次のいずれかに当てはまる場合には、補助額に10万円の加算があります。
ただし、複数該当しても10万円です。
 
◆ 市外からの転入者
◆ 若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)
◆ 子育て世帯(18歳未満の子供を扶養している世帯)

補助金の制限

 
補助の対象者につき1回限りです。

 申込期間
 
毎年4月1日から
※予算に達した時点で終了となります。
  申請時の提出書類
 
補助金の交付を受けようとする人は、工事着工前に次の書類を建築住宅課窓口まで提出してください。
 
◆ 申請書
◆ リフォーム前の写真
◆ リフォーム内容を記した図面
◆ 見積書のコピー(市内業者に限ります)
◆ 住民票 →市民課(本庁・行政センター)
◆ 納税証明書(未納額のない照明用)または非課税証明書 →納税課(本庁・行政センター)
◆ 固定資産税評価証明書 →税務課(本庁・行政センター)
◆ 売買契約書のコピー(空家を購入した場合)
◆ 空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)(税務課)
◆ その他


補助の対象および対象外となる工事の一覧

Construction list 

 
補助の対象となる工事 補助の対象外となる工事
屋根の葺替・塗装・防水等、
雨どい等の修理・交換、
外壁の張替・塗装等の外装改修
別棟の車庫・物置・
倉庫等の設置、改修
部屋の間取りの変更、模様替え 店舗、工場、事務所等の改修
根太、大引等の床組補修 門、塀、舗装、造園、植栽等の外構
床、壁、天井の張替、塗装等 リフォームを伴わない電話・
インターネット回線・防犯機器・
エアコン等の設置、配線及び家具等の購入、設置
断熱改修 家庭用電化製品・ガス器具・
石油暖房器具等の購入、設置
畳の取替、表替等 室内カーテン・ブラインド等の取付け、
取替え(カーテンレール含む)
建具の取付け・交換・張替、開口部の設置等 シロアリの駆除、その他の防虫、
消毒の薬剤散布等
浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修 建物の新築、10㎡を超える増築、改築等
住宅に付随するバルコニー、ベランダ、
テラス、サンルーム等の設置、交換
住宅の解体
(リフォームに伴う部分の解体は除く)
給湯設備機器の設置、交換 下水道接続、合併浄化槽の設置
照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、
コンセント、スイッチ、住宅設備機器、
住宅防災機器等の設置、交換
公共事業に伴う補償の対象となるもの
リフォームに伴う給排水衛生設備、
空気調和設備、電気設備、ガス設備、
オール電化設備の改修、交換
太陽光発電システム、蓄電池システム
及びそれらに付随する機器等の設置
渋川市木造住宅耐震改修補助事業補助金を
利用して行う耐震改修に対し、
その補助対象外部分を補うもの
その他市長が対象外と認めるもの
バリアフリーとなるもの
(手摺の設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)
 
省エネルギーとなるもの  
その他市長が認めるもの